新型コロナウィルス感染に関する取り組み

1.予防のお願い
一般的な衛生対策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや手洗い、うがい、アルコール消毒を心掛けてください。
次の症状がある方は医療機関に相談するとともに、営業担当者まで速やかにご連絡下さい。

・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
・ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
・ご同居されているご家族に体調不良・発熱等の症状がみられる場合、感染リスクを鑑み、家族の症状が上記の目安のように 4 日以上続いた場合は、家族だけでなくご自身も医療機関に時事に連絡の上、その指示に従ってください。

2.派遣先から在宅勤務や自宅待機等の指示を受けた場合派遣先の指示に従います。
担当営業までご連絡ください。

3.海外への渡航について
プライベートでの海外への渡航は自粛としています。
渡航される場合には、担当営業まで事前に連絡が必要です。
帰国後の勤務等について、ご就業先と相談させていただきます。

4.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
3月2日の厚生労働省の発表を受けて、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である方について、以下のとおり、特別有給休暇(賃金全額支給)を取得いただく制度をご案内いたします。

対象者
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子の世話を行うことが必要な方
風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要な方(※ 小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)

支給額:賃金全額
適用日:令和2年2月27日から同年3月31日の間
受給方法:後日、指定の方法により個別申請となります。別途ご案内させていただきます。
留意事項:申請を予定されている方は、該当日の勤怠報告を「欠勤」として提出ください。
厚生労働省の通達時期等の事情により、本制度の支給時期が通常の給与支給日より遅れる事が有りますことを予めご了承ください。

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